業務委託契約
本契約は、以下の条件に基づき、if(塾)(以下「委託者」とします。)とif(塾)に通塾する生徒(以下「受託者」とします。)との間で締結されます。 本契約は、委託者及び必要に応じてその法定代理人がWeb上の指定された箇所へ入力を行い、その入力されたデータが委託者に送信され到達した時点で締結されたものとみなします。なお、未成年の受託者については、法定代理人の同意が必要となります。
第1条(業務の内容)
委託者は受託者に対し、別途定める具体的な業務(以下「本業務」とします。)を委託します。本業務は、委託者が第三者企業(以下「依頼企業」とします。)から受託した案件に関連するものです。
第2条(秘密保持)
受託者は、本業務を通じて知り得た委託者及び依頼企業の秘密情報を第三者に漏洩してはなりません。秘密情報とは、技術的、商業的、財務的、組織的な情報であり、口頭、書面、電子的またはその他の形式にかかわらず、本業務に関連して受託者が知り得た全ての情報を指します。 ただし、本業務に関連して知り得る前に既に知られておりその事実を自ら立証できる情報、本業務に関連して知り得る前に既に自ら所有しておりその事実を自ら立証できる情報、本業務に関連して知り得た後、自らの責によらず公に知られたものでその事実を乙自ら立証できる情報については、秘密情報から除外されます。 なお、本条項の義務は、契約終了後も無期限に継続します。
第3条(報酬)
受託者に対する報酬は、本業務に関連する案件ごとに別途委託者と受託者の間で合意された条件に基づき支払われます。報酬の額は、案件の性質、範囲、受託者の貢献度等に応じて変動します。報酬の支払い条件、方法及び時期については、案件ごとに定めます。
第4条(成果物の帰属)
本業務により受託者が作成した成果物の一切の権利は、委託者を経由して依頼企業に帰属します。受託者は、成果物に関する著作権その他一切の権利を依頼企業に譲渡します。
第5条(契約期間)
本契約の契約期間は、受託者が本業務を開始した日から、本業務の完了又は委託者が本契約を解除するまでとします。
第6条(契約の解除)
委託者は、受託者が本契約に違反した場合、何らの通知なしに本契約を解除することができます。
第7条(法定代理人の同意)
未成年の受託者が本契約を締結する場合、法定代理人の同意が必要となります。法定代理人は、登録時においてWeb上の指定箇所に自らの手書きによる電子署名をすること、およびチェックボックスへのチェックを入れることにより、本契約に同意し、その意思表示をしたものとみなします。
第8条(一般条項)
本契約に関する通知は、電子メールにより行うものとします。本契約に定めのない事項については、関連する法律規則に従って処理します。
以上の契約条件に基づく契約締結の証として、受託者およびまたは法定代理人はWeb上の指定された箇所への入力、手書きによる電子署名、チェックボックスへのチェックを行い、その入力データを委託者に送信します。